注文住宅について
当社の棟梁、大工職人は専属の職人さん達です。その他の業種の職人さんは当社協力会会員メンバーで構成され、それぞれ職種に応じた責任施工をしております。どうぞ、ご安心下さい。
家族が集まってくつろぐLDKについては、とても気になるところですね。設計の際、個々の部屋のスペースを広く取るのか、あるいは、LDKを広くして、家族がゆったりと居心地よく感じるスペースを取るのか。悩まれる方はたくさんいらっしゃいます。
LDKは、広すぎてもさみしいですし、家の中のスペースは有効に活用したいと思われるのは当然です。お客様が、LDKで何を主目的に過ごすのか(ミニシアター等)、家族の人数、設置予定の家具の大きさなどをお聞きして、適正な広さをご提案いたします。
当社で、家を建てられた方がたを例にとりますと、4,5人のご家族でしたら、約20畳程度の広さをおすすめいたします。
机上では広く感じるかと思いますが、通路や間取り、生活の動線を考慮いたしますと、上記の広さがあれば、十分にご満足いただけるかと思われます。
土地から購入をお考えの方、ご相談下さい。
当社では、創業者が長年技術を磨いてきた「天然木」を主軸とした、住まうご家族に満足のいく住宅をご提供しております。また、住宅購入における経済的なメリットを享受できるよう、補助金やフラット35、フラット35S等対応の家づくりを行っております。特に、2030 年までに実現を目指すZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス:一次エネルギーの年間消費量がゼロまたはおおむねゼロになる住宅)に対応の「断熱の家づくり」を行っております。また「地震に強い家づくり」で、ご家族の安心な生活をお守りしています。
特に、当社は井桁(いげた)工法の生みの親として、多くの建築現場に取り入れられています。井桁に組んだ土台に構造用剛床板24㎜材を施工、1階の床の強化を行い、2階床も同様に、井桁に組んだ構造材に24㎜剛床板を施工、壁は構造用面材9mm、壁強化。地震に強い家づくりを行っております。
平屋建てから、3階建て住宅、店舗併用住宅、その他事務所、倉庫など、他社に比べ、ナチュラルな温もりを感じる建築が、大変に喜ばれております。
施工例ページにて、当社の実績をご覧ください。
大手の建築会社や不動産会社では対応が難しい狭い土地や形状の変わった土地こなど不利な条件であるからこそ、自由度の高い注文住宅建築の腕の見せ所といえます。
土地そのものに不具合(地盤沈下等の怖れ)がある場合を除き、経験豊富な建築家が、限られた土地を最大限に活かした快適な住まいのプランをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。
お客様のイメージや、流れ、かかる費用等につきまして、当社で過去に建築いたしました物件をもとに、おおよそのイメージを得られるよう、工事資料の写真や工程・完成建物の外観・内観等の写真をご覧いただけます。模型やCGによる完成イメージをご覧いただくこともできます。
費用について
住宅は家族の財産ですので、費用については、気になることだと思います。注文住宅は、お客様の夢を資産として残すものと考えております。ですので、建築する仕様内容や素材の選択等によって、どうしても費用に幅が出てまいります。
そのため、当社では、お客様の細かいご要望にお応えするため、時間をかけてヒアリングをし、お客様のご予算とご要望に限りなく近づけるようプランニングいたします。注文住宅建築は外部、内装、設備など仕様内容について、建築主様のご要望は千差万別です。和風好みのお客様が、洋風の仕上げの家をお勧めされても、ご理解ご納得はできないように、お好みのスタイル要望などをお聞きし見積り、その後のご返答となります。
もちろん、当社で過去に建築いたしました住宅を参考にしていただくことは可能です。
家づくりにかかるお金で、最も大きいのは建物本体の工事費です。実は、本体工事費が総費用に占める割合は7割程度。それ以外のさまざまな費用が3割を占めます。
住宅建築に際して費用対価の高い物としては、本体工事以外に、付帯工事費(建物以外の工事費。別途工事費と呼ばれることも)や諸費用・その他費用があります。
付帯工事費には、解体工事、造成工事(敷地が周りより低い場合、盛り土をしなければならない場合など)、生活に欠かせない、「給水装置」(給水管、止水栓、水道メータ、給水栓(蛇口)などの設備や器具)はもちろん、排水・水道を引くために上下水道の引き込み工事等、基礎補強工事(地盤が軟弱な場合などに必要)を行う場合は、それらの費用が追加で必要になります。また、インテリアとエクステリアに関しては、基本的に必要な費用だと考えておきましょう。なお、工事費用は住宅ローンでまかなえますが、インテリア関連(家具や電化製品、カーテンなど)は現金で用意しておく必要があります。
諸費用については、各種税金(登録免許税、不動産取得税、印紙税)や、ローン関連費用(フラット35や民間金融機関ローン、財形住宅融資などで住宅ローンを組む場合に事務取扱手数料、保証料、保証事務取扱手数料、)、つなぎ融資、団体信用生命保険料・火災保険料・地震保険料などの支払いが発生します。住宅ローンを利用して住宅や土地に抵当権を設定する場合、法務局への登記申請を司法書士に依頼するときに支払う司法書士報酬。これらは、現金で用意しておく必要があります。
その他、建て替えの場合の仮住まい費用(家賃や仲介会社との取り決めにもよりますが、家賃以外にも敷金、礼金、共益費、住宅保険料、鍵交換代などが必要な場合もあります)や、引っ越し費用(建て替えの場合は、旧居から仮住まい、仮住まいから新居へと2回の引っ越し費用がかかります。新築の場合は旧居から新居へ1回の引っ越し費用がかかります)、式祭典費用(地鎮祭や上棟式など)を行う場合は、それらの費用を用意する必要があります。
細かい費用としては、着工前や引っ越し時、近隣への挨拶に持参する手土産代や、電話工事費(電話やインタネット等の通信やケーブルテレビなどの電話工事代)などがあります。
住宅をキャッシュで購入する方は少なく、多くの方が利用する住宅ローンについては、とても気になることだと思います。
年収の何倍まで住宅ローンを借りられるのだろう?金利は変動金利?固定金利?理想のマイホームを購入するためにはいくら必要?返済額、返済負担比率は?等々、不安をもたれるのも当然です。
当社では、お客様のライフプランをお聞きしながら、どのような住宅を建てたいのかイメージしていただき、建築に関わる諸費用金額など概算額と、現在の収入や将来の見込み収入等から、どのくらいの住宅ローンが発生するのか、お客様の計画のお手伝いをいたします。
例えば、住宅ローン借入が3,000万円、金利1.5%の総支払額は3,857万円です。金利3%の総支払額は、4,849万円で、その差は約1,000万円になります。
このように金融機関によっても、住宅ローンの種類や金利、手数料、保証料、保険、一つの住宅ローン借入の中で「変動金利」と「固定金利」をミックスするミックスプランを取り扱っているところと、取り扱いのないところなど、商品は様々です。
お客様から住宅建築資金の借入先銀行を指定して頂ければ、当社担当者が窓口へ相談に代行もいたします。
平成27年3月に、国土交通省住宅局より発表された「平成26年度民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書 」も参考になると思います。
住宅ローン控除は、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。税額控除なので「住宅ローン減税」と呼ばれることもあります。端的にいえば、マイホーム購入の際に住宅ローンを借り入れた人に、金利負担の軽減を図るための制度で、一定期間に渡り、ローン残高に応じた金額が所得税から差し引かれる(還付される)というものです。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうち、いずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。また所得税から控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。ただし、対象となる住宅の条件があります。控除を受けるためには、確定申告が必要です。
また、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を大幅に緩和するために創設した制度「すまい給付金」があります。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円、10%時は収入額の目安が775万円以下の方を対象に最大50万円を給付するものです。
申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないので注意してください。
詳しくは、国土交通省の「すまい給付金」のサイトを参考にしてください。
「認定住宅新築等特別税額控除」の「認定住宅」とは「認定長期優良住宅」と「認定低炭素住宅」のことをいいます。
長期優良住宅以外の一般の住宅は、控除対象となる年末借入残高の限度額が2,000万円(消費税8%なら4,000万円)ですが、認定住宅であれば、これが3,000万円(消費税8%なら5,000万円)となります。これを「認定住宅の住宅借入金等特別控除の特例」といいます。
国土交通省の「長期優良住宅に対する税の特例」を参考にしてください。
「認定住宅新築等特別税額控除」は、借入金がなくても税額控除を受けられます。
注意が必要なのは、床面積です。税制上の床面積は「登記簿記載の面積」で、販売資料や売買契約書に記載された床面積とは異なります。面積の算出基準の違いによるものですが、総じて登記簿記載の面積のほうが小さくなります。50平米に満たなければ適用外となりますので、取得の際は登記簿面積を確認しておくことが重要です。
工期について
工期につきましては、建築面積、使用する素材等、または天候などに左右されますが、10坪で工期1か月、延床40坪で4か月位、その後、内装、設備取付工事その他、1か月、合計約5か月を位要します。
「市街化調整区域」とは、原則として「市街化を抑制する区域」であり、農林漁業を営む人の住宅など一定の建築物を除き、一般住宅を建てることはできない区域です。しかし、自治体が定める建物の用途や規模などの条件を満たせば都市計画法による許可(開発審査会による許可)を受けることができ、建築確認も下ります。
一方、設備(水道・ガス・下水など)が未整備であったり、生活施設(学校・買い物)が遠方になるなど、市街化区域よりも不便な面もありますが、土地の価格が安く敷地面積を広く取ることができるメリットもあります。
上記のように、許可基準が市街化区域より厳しいため、許可項目が何種かに分かれており、申請にも手間を要します。そのため、一般住宅の建築許可を得るよりも時間がかかります。
建築中・建築後のご相談について
プランのご説明の際、建築工程や工事スケジュールを確認しながら、工事の内容や工期によって、住みながらの工事、仮住まいがおすすめの場合など、お客さまのご要望に応じてご案内いたします。仮住まい先の斡旋や、家具やオフシーズンの家財道具の一時預かり、倉庫の手配、引越しの手配などもご相談ください。業者を紹介いたします。
「10年保証の瑕疵担保責任保険」とは、住宅の品質確保促進等に関する法律で、平成21年10月1日より、新築住宅の請負人は建築主に対し保険の加入又は保証金の供託が義務付けられました。
これは、事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するように法律で義務付けた消費者保護の観点から成立しました。これにより、万が一、事業者が倒産しても、お引き渡しから10年以内の瑕疵は、保険金や保証金で修理費用をカバーできます。
対象となる部分は基本構造部分の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」です。その他基本構造部分以外の仕上げ部分などについては2年間の保証期間を定めています。
当社施工の建築物では、設備品等の使用に際し不具合が生じた場合、部位、事象をご連絡いただき、すぐに、内容の確認にお伺いし、補修か交換かの判断をし速やかに対処いたします。修理につきましては、製品のメーカー或いは専門職に依頼して修理を行います。
当社では、引渡し後もお客様と末永くおつきあいをさせていただき、いつでも相談できる体制を整えております。家は建ててからの方が大事で、これから何十年も住み継いでいくものです。いざという時に頼りになるパートナーとして、お気軽にご連絡をください。
また、売却された家に新規に入居されたお客様が、入居後、家の修理やリフォームで、「建築してくれた方に頼むのが一番!」と、当社にご相談いただく例もございます。ご安心して当社にお任せください。
天然木について
当社の建物構造の柱、梁は、ムク材及び集成材を適材適所に使用しております。太さ、長さは建築する家の規模によってそれぞれ違いがあります。内部の仕様材にはヒノキ、スギ、マツ材など、壁・床に使用することをおすすめしております。木の持つ特性として、木の香り、温かみ、目に映る木のやさしさなど、人にも動物にもやさしい素材です。
当社の「木の家づくり」を参考にご覧ください。
リフォームについて
天然木の持つ、やさしさは目に映る素材の安心感と触って感じるぬくもりです。寝室、居間等の床、腰壁などに「すぎ、ひのき」の天然木を施工されたおうちの皆様から、世界にたった一つの素材(天然木)が、自分と共に生きている感覚を与えてくれるといわれます。人が全く同じ人が二人とないように、木の節、木目模様の大小・縦横、木の一本一本のその違いが奥深く面白味をもっています。
トイレの壁などムクの板張りはあたたかみと落ち着いた空間が感じられると思います。
中古住宅でも住宅ローン控除の適用を受けられますが、建築後の年数に条件があります。マンションなどの耐火建築物は25年以内と条件が緩和されていますが、中古住宅のリノベーションの場合、築後年数の確認をしっかり行いましょう。住宅ローン控除の適用を受けるには取得日から6カ月以内の居住で、各年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件となります。入居日ではなく取得日で築年数が問われます。取得からリノベーションのスケジューリングに十分ご注意ください。
住宅リフォームにまつわる減税制度は、「所得税の特別控除」「固定資産税の減税措置」の2種類があります。所得税の控除については、工事費を自己資金で賄う「投資型減税」、住宅ローンを利用する「ローン型減税」に分類されます。
上記、所得税控除を受けるためには、確定申告の手続きを行う必要があります。確定申告書と併せて、工事内容を証明する証明書等の提出が必要ですので、詳しくはご相談ください。
お客様の思い出のつまったおうちの良さや面影を残すことのできる改築・リフォームは、まさに温故知新の家づくりといえますね。
また、費用や工期に関しても、コストや時間の短縮になります。引越等によるライフスタイルの変更などを最小に抑えることもメリットでしょう。
一方、生活空間に職人たちが交わることの苦手なお客様もいらっしゃいます。そうしたお客様の様々なご要望、これからの生活プランなどをお聞きして、建替えかリノベーションか、どちらの選択がよろしいのかアドバイスをさせていただきます。
お客様の快適な住まいのサポートをさせていただいております当社では、家に関する小さな工事からお引き受けさせていただいております。
奥様が洗濯干しにお困りとのことで、電動洗濯物干しを設置した際、台所やリビングの動線に不都合を感じているとのご相談を受け、リフォームをさせていただくことになりました。長年住み続けていてわかる「より生活しやすい暮らし」を求めるお客様のお手伝いを喜びを感じながら行っております。